回答陽性と診断された日によって、必要な書類が異なります。
陽性と診断された日 |
必要な書類 |
2022年9月25日以前 |
A もしくは B の書類が必要です |
2022年9月26日から 2023年5月7日 |
診断日時点でのご年齢により必要な書類が異なります ■65歳未満の方・・・ Aのみ もしくは B+C ■65歳以上の方・・・ Aのみ もしくは Bのみ |
2023年5月8日以降 |
給付金のお支払い対象外です |
A:My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」※My HER-SYSの機能は2023年9月30日をもって停止となりましたが、「療養証明書画面」の画面キャプチャなどをお手元に保存されている場合は、必要書類として引き続きご利用いただけます。ただし、画面キャプチャなどを保存されていない場合は、以下BまたはCの書類にてご請求をお願いいたします。 詳細は、こちらのご質問をご確認ください。B:医療機関等が実施した検査・診断により陽性であることが確認できる書類(氏名・検査結果・判明日または診断日・発行者名等が記載されたもの)
書類名(例) |
• 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く) • 自治体が設置している健康フォローアップセンター*の受付結果等 *自治体ごとに名称が異なりますので、お住まいの自治体の名称をご確認ください。 |
※一部の自治体が自主療養を選択した場合に発行している「療養証明書」につきましても、要件を満たしている場合に、ご提出いただけます。
※療養期間が2022年9月25日以前に診断された場合は11日以上(2022年9月26日以降に診断された場合は8日以上)を超過する場合には、医療機関もしくは保健所等が発行する療養開始日・療養終了日が分かる証明書類をご提出ください。
C:以下いずれか(重症化リスクの高い方)に該当することを証明する書類
※65歳以上の方は被保険者さまの年齢を当社で確認しますので、Cの書類は不要です。
◆補足
・お支払い対象となるかの要件は、陽性と診断された日により異なります。こちらのご質問にて支払い対象かどうかをご確認のうえ、ご請求をお願いします。
・お支払い対象となる療養期間についてはこちらのご質問をご確認ください。
・書面でご請求手続きをされる場合、コピーでの提出も可能です。