回答<ウェブでの請求の場合>
ウェブでのご請求手続きは、診断書を取得いただかなくても、診療明細書等で手続きが可能な場合があります。
ウェブでのお手続き方法は、こちらのご質問でご確認ください。
<書面での請求の場合>
以下の【簡易請求取扱条件】をすべて満たす場合は、診断書の代わりに入院状況申告書や入院費の領収書等でお手続きが可能です。
【簡易請求取扱条件】
①入院日数14 日以内であること
(責任開始日(復活契約の場合は復活日)から2年経過後以降に開始した入院については30 日以内であること)
②給付金を請求する時点で退院していること
③手術を受けていない または、手術給付金の支払対象となる手術を受けていないこと
④以下の請求がないこと
(1) 先進医療給付金(先進医療一時金を含む)
(2) がん診断治療給付金
(3) がん通院給付金
(4) がん一時金
(5) 三大疾病治療一時金
(6) 急性心筋梗塞一時金
(7) 脳卒中一時金
(8) 保険料の払込免除
(9) 心疾患一時金
(10)脳血管疾患一時金
⑤がん保険以外の請求であること
⑥特定疾病・特定部位不担保条件が適用されていない契約である または、
特定疾病・特定部位不担保条件の適用期間経過後に開始した入院であること
◆補足
「給付金必要書類ガイド」のページで質問にご回答いただくことで、必要書類が確認できます。