回答
●がん以外の病気や、ケガの治療目的での通院
保障の対象となりません
●がんの治療目的での通院
『がん通院特約』を付加した契約で、以下いずれかの通院をした場合、お支払いの対象となります。
・約款所定の手術、放射線照射、温熱療法、抗がん剤治療(腫瘍用薬のみとし、経口投与を除く)のために通院したとき
・がんで入院し、その退院後1年(通院治療期間)以内に、がんの治療を目的として通院したとき
ご請求される場合は、フリーダイヤル:0120-506-053までご連絡ください。
◆補足
ご契約内容の確認方法については、こちらのご質問をご参照ください。