回答未成年*が受取人となる場合は、親権者さまがお手続きください。
*未成年とは、満18歳未満の方です。
*未成年であっても婚姻されている場合には成年とみなされます。
<請求書類について>
通常の請求書類に加え『未成年者と親権者の続柄がわかる
公的書類(住民票など)のコピー』 をご提出ください。
◆補足
・請求する親権者が契約者の場合、または契約時の親権者の場合は、
公的書類(コピー)の提出を省略できます。
・給付金等をお支払いする口座は、原則受取人名義の口座ですが、
親権者さま名義の口座も指定できます。