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よくあるご質問

質問 給付金の受取口座を受取人本人以外の口座に指定できますか?

回答原則、できません。
受取人ご本人名義の口座を指定ください。

ただし、受取人ご本人からの書面によるご請求で、以下のいずれかに該当する場合に限り、受取人以外の口座を指定できます。

 ・保険料振替口座を指定するとき
 ・クレジットカード払の契約で、契約者名義の口座を指定するとき
 ・受取人が未成年の場合で、請求書に記載の親権者名義の口座を指定するとき

ウェブによるご請求の場合は、受取人ご本人名義の口座のみ指定可能です。

◆補足
法人契約の場合は、法人名義の口座を指定ください。

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