回答●死亡保険金:受取人が個人の場合、保険契約者、被保険者、受取人の関係により異なります。
保険契約者が保険料を負担している場合の例
契約形態
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契約例
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税の種類・計算方法
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契約者
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被保険者
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受取人
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契約者と被保険者が 同一 |
夫 |
夫 |
妻 |
相続税 相続税の課税対象額= 死亡保険金 ー(500万円×法定相続人の数) |
夫 |
夫 |
子 |
契約者と受取人が 同一で 被保険者が異なる |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税(一時所得) 一時所得の課税対象額= (死亡保険金-払込保険料*1-50万円*2)×1/2 |
夫 |
子 |
夫 |
契約者・被保険者・ 受取人が それぞれ異なる |
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 贈与税の課税対象額= 死亡保険金-110万円*3 |
夫 |
子 |
妻 |
*1 受取人が払い込んだ保険料の累計額が対象です。
*2 一時所得は、納税者一人に対して年間50万円が特別控除されます。
*3 暦年贈与の場合、贈与を受けたもの一人について年間110万円の基礎控除額があります。
●給付金等:被保険者が生存しているときは原則として非課税となります。
※被保険者の死亡後に生前の給付金請求を行う場合、相続人での手続きとなるため、相続税の課税対象となります。
・高度障害保険金 ・災害高度障害保険金 ・障害給付金 ・特定疾病保険金 ・リビングニーズ保険金 ・介護前払保険金 |
受取人が被保険者本人のほか、その配偶者、直系血族または生計を一にする親族である場合には、原則として非課税 |
・入院・手術・通院給付金 ・先進医療給付金 ・各種一時金 |
◆補足
・外貨建て保険において、円支払特約を付加して、米ドル建の保険金を円で受け取る場合には、円建の生命保険と同じ税制上の取扱いとなります。
・税理士法により、税理士ではない者がお客さまの個別の税金額の計算等をすることは禁止されています。税金に関する個別具体的なお問合せはお答えしかねますため、ご不明な点がございましたら所轄税務署又は税理士へご相談をお願いいたします。