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旧ハートフォード生命の情報
契約者が未成年(18歳未満)の場合でも、手続きは契約者が行います。 手続きには、親権者の同意が必要です。
◆補足 ・契約者が15歳未満の場合は、請求書上に同意する親権者による代筆が可能です。 ただし、15歳未満でも自署能力があれば出来る限り本人が自署してください。 15歳以上の場合は、必ず本人による自署が必要です。
・被保険者の同意が必要な手続きで、被保険者が未成年の場合も、 契約者が未成年の場合の取扱いに準じます。
・親権者には、後見人を含みます。
※複数の単語をスペースで区切って入力できます