回答入院の原因により異なります。
●それぞれの入院の原因が異なる場合:別々の入院として、お支払いいたします。
●「それぞれの入院の原因が同一」または 「それぞれの入院の原因に
医学上重要な関係がある」場合:2回以上の入院を1回の入院とみなします。
入院日数は通算し、1入院の支払限度日数を上限として お支払いします。
ただし、入院給付金の支払われた最終の入院の退院日の翌日から、
その日を含めて181日以降に開始した入院は、新たな入院とみなします。
◆補足
複数回入院された場合の、入院一時金特約/通院一時金特約のお支払い要件については、こちらのご質問をご確認ください。