回答以下のとおりとなります。
特約 |
お支払い要件 |
入院一時金特約 |
病気やケガにより主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたときにお支払いします。 |
通院治療支援特約 |
病気やケガにより主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院の後、生存して退院したときにお支払いします。 |
※入院一時金特約・通院治療支援特約、いずれもお支払いは通算50回までとなります。<「主契約の入院給付金が支払われる入院」を複数回した場合の取扱いについて>退院日の翌日から180日以内に入院した場合は、1回の入院とみなし、入院一時金・通院治療支援一時金はそれぞれ1回のお支払いとなります。(主契約における取扱いとは異なり、入院の原因は問いません)
ただし入院給付金の支払われる最後の入院の退院日の翌日から、その日を含めて181日目以降に開始した入院は、新たな入院とみなし、お支払いの対象となります。
◆補足複数回入院された場合の、主契約のお支払い要件については、こちらのご質問をご確認ください。