回答白内障治療のための手術は、お支払いの対象です。
●両目を同日に手術した場合:1回の手術とみなし、1回分の手術給付金をお支払いします。
●片目ずつ別日に手術した場合:それぞれの手術について、手術給付金をお支払いします。ただし、手術内容やご契約の商品により60日に1回の給付制限がある場合もあります。
一連の治療過程で「手術料」の算定が「1回」の場合には、手術給付金のお支払いも1回となります。
実際のお支払いについては、ご提出いただいた書類で判断いたします。
<支払対象となる手術例>
手術名(一例) |
① |
② |
新CURE 新CURE Lady 無解約払戻金型医療保険(2013)
CURE Next CURE Lady Next 無解約払戻金型医療保険(2022)
新CURE Support 引受基準緩和型医療保険(2015)
CURE Support Plus 引受基準緩和型医療保険(2019) |
左記以外の医療保険・特約
例 ・七大生活習慣病入院保険 「CURE」 「CURE-W」 「CURE-S」 「Relief W」
・医療保険(2007) 「CURE」 「CURE Lady」 |
水晶体再建術 |
〇 |
〇 |
後発白内障手術 (レーザー or 観血的) |
〇 |
〇 |
※①の商品は、該当の手術が公的医療保険制度の対象であることが前提です。特別なレンズを使用するなど、自由診療としての手術は対象外となりますのでご注意ください。