回答入院の原因やご契約内容により異なりますが、代表的な事例として、ご契約の「支払限度日数」を超過しているケースがあります。
< 例:支払限度日数が60日型の保障プランでご契約の場合 >
●今回ご請求の入院日数が支払限度日数の60日を超過している:支払限度日数の翌日である61日目以降の入院はお支払いの対象とはなりません。●今回ご請求の前に「入院の原因が同一」または「それぞれの入院の原因に医学上重要な関係がある」と当社が判断した別のご請求があり、前回と今回の入院日数が通算
*して支払限度日数の60日を超過している:通算して支払限度日数の翌日である61日目以降の入院はお支払いの対象とはなりません。
*同じ病気・ケガが原因での入院は「1入院」とみなされ、支払限度日数は通算されます。複数回入院した場合の給付金のお支払いについては、こちらのご質問もあわせてご確認ください。
◆補足
・上記ケースに該当する場合、お支払い完了後にお送りしている『お手続き完了のお知らせ』に「1入退院の限度は約款により定められています。」と記載されております。
・1入院あたりの支払限度日数はご契約内容によって異なります。ご契約内容がご不明な場合は「ご契約内容の確認」に記載の方法でご確認ください。
・「支払限度日数」を超過していない場合は、フリーダイヤル:0120-506-053に被保険者さまからお問合わせください。