回答保障が開始されるまでの待ち期間中にがんと診断された場合、「がん一時金」は支払われません。
がん待ち期間中にがんと診断された場合で、がんの診断確定の日
*からその日を含めて6か月以内に保険契約者から申し出があったときは、特約は無効とし、この特約のすでに払込んだ保険料を保険契約者にお返しすることができます。
なお、特約を無効とせずにご継続いただくことも可能で、その場合「特定三疾病一時金特約」においてがんは保障されず、心疾患・脳血管疾患の支払事由に該当した際は保障いたします。
*この場合におけるがんの診断確定の日は、診断確定の根拠となった検査の実施日ではなく、実際に診断確定された日をいいます。
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