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よくあるご質問

質問 内縁の妻(夫)を死亡保険金受取人に指定できますか?

回答郵送・インターネット申込みでは、死亡保険金受取人に指定できるのは、被保険者の戸籍上の配偶者または2親等以内の血族となります。
対面申込みの場合、一定条件を満たせば指定できる場合がございますので、対面代理店でご相談ください。
保険ご相談サービス(対面代理店)のご予約は、こちら

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