回答はい、複数回罹患された場合は、それぞれの療養期間についてご請求いただけますが、陽性と診断された日によりお支払の要件・請求方法・必要書類が異なります。
詳細は
こちらのご質問をご確認ください。
複数回全てお支払いの対象となる場合には、以下をご確認のうえお手続きください。
●1回目と2回目以降で、ご請求方法が異なっても問題ありません。
例)1回目は書面で請求したが、2回目はウェブによる請求にする など。
●複数回の療養期間分をまとめてご請求される方は、以下についてご注意ください。
<ウェブによるご請求の場合>
請求手続きは、それぞれの療養期間ごとに行ってください。
1回目の請求手続きで、「ご請求を受付けました」の画面が表示されましたら、「続けて請求する方はこちら」をクリックし、1回目と同様に2回目の請求手続きを行ってください。証明書類は、療養期間ごとにお間違いのないようにアップロードしてください。
<書面によるご請求の場合>
療養期間を証明する書類は、それぞれの療養期間の分ご提出ください。「給付金等請求書」は1通で構いません。