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よくあるご質問

質問 新型コロナウイルスに感染し、自宅(または宿泊施設)で療養した場合、給付金の支払い対象となる期間は何日間ですか?

回答

ご提出いただく書類を元に判断いたします。

<My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」の場合>
こちらのご質問をご確認ください。

<療養期間の記載がなく、陽性判明日や診断日が記載された書類の場合>
原則、以下の期間を療養期間とみなします。

陽性と診断された日 有症状 無症状
2022年9月25日以前 10日間 7日間
2022年9月26日から
2023年5月7日
7日間 5日間


<療養開始日・療養終了日のいずれも明記されている書類の場合>
書類に記載の以下日付を療養開始日・療養終了日とした期間を、療養期間とみなします。

療養開始日 就業制限の開始日 または 宿泊・自宅療養開始日 または 診断日
※発症日からのお支払いではありません
療養終了日 就業制限の解除日 または 宿泊・自宅療養終了日


(例)以下のケースの場合、お支払い対象となる期間は8/13~8/19です。
※陽性と判明するまで時間を要した場合でも、発症日からのお支払いではありませんので、ご注意ください。



◆補足
・お支払い対象となるかの要件は、陽性と診断された日により異なります。こちらのご質問にて支払い対象かどうかをご確認のうえ、ご請求をお願いします。

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