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よくあるご質問

質問 海外で新型コロナウイルスに感染し、宿泊施設(ホテル)療養で療養しました。給付金の支払い対象になりますか?

回答陽性と診断された日により異なります。
陽性と診断された日 入院給付金のお支払い
2023年5月7日以前  海外の医療機関または公的機関の管理下による療養を受け、
 所定の要件を満たす場合には、お支払い対象となります。
 ▶こちらのご質問から要件を満たすかどうかをご確認いただけます。
2023年5月8日以降  お支払い対象外です

お支払い対象である場合、書面にてお手続きをお願いします。
必要な書類は、陽性と診断された日により異なります。
 <2022年9月25日以前に診断された場合>
①②の書類が必要です。

<2022年9月26日から2023年5月7日に診断された場合>
①②③の書類が必要です。

①「給付金等請求書←クリックして印刷してください
②「医療機関または公的機関が発行する、療養期間の開始日と終了日の両方が記載された書類」
 ※上記書類の発行が難しい場合は、「当社所定の⼊院証明書(英語版)」を医療機関に記入いただいてください。
③以下いずれか(重症化リスクの高い方)に該当することを証明する書類
※65歳以上の方は被保険者さまの年齢を当社で確認しますので、③の書類は不要です。
重症化リスクの高い方 証明する書類
入院を要する方 こちらのご質問
新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方 こちらのご質問
妊娠されている方 こちらのご質問


◆補足
現在、日本で感染・療養し、療養終了日が記載された書類のご提出ができない場合には、療養解除基準に準じた日数を療養期間とみなす特別対応を実施しておりますが、海外で感染・療養された場合は、必ず「療養終了日」が記載された書類の提出が必要となりますので、ご注意ください。

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