回答はい。保健所等の事情により、療養期間の終了が記載された書類のご提出ができない場合にも、給付金のご請求手続きは可能です。
以下をご確認ください。
・「就業制限解除通知書」の提出ができない場合:「就業制限通知書」のみをご提出ください。
・「宿泊・自宅療養証明書」に「終了日」の記載がない場合:そのままご提出ください。
なお、就業制限解除日や宿泊・自宅療養終了日が確認できない場合は、厚生労働省の療養解除基準に準じ、療養期間は以下とみなします。
・有症状の場合:10日間
・無症状の場合:7日間
▶給付金の請求方法はこちらのご質問をご確認ください
※My HER-SYS(マイハーシス)をご利用の場合は、「療養証明書画面」を証明書類の代わりとしてご利用いただけます。詳細は、こちらのご質問をご確認ください。
◆補足
新型コロナウイルス感染で、自宅(または宿泊施設)療養した場合の『よくあるご質問』はこちらにまとめています。あわせてご確認ください。