回答『特定疾病障害介護保険料払込免除特則』を付加している契約で、保険料払込期間中に以下のいずれかに該当した場合、保険料の払込みが免除されます。
●特定疾病
<悪性新生物(がん)>
悪性新生物責任開始日(復活が行われた場合は最後の復活の際の悪性新生物責任開始日)前に約款所定の悪性新生物と診断確定されたことがなく、悪性新生物責任開始日後に、初めて約款所定の悪性新生物に羅患したと診断確定されたとき
<急性心筋梗塞>
約款所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病によって初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした約款所定の手術を受けたとき
<脳卒中>
約款所定の脳卒中を発病し、その疾病によって初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした約款所定の手術を受けたとき
●特定障害
責任開始時以後の傷害または疾病で、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級または3級に該当したことにより、身体障害者手帳の交付があったとき
●介護
・満65歳未満で、約款所定の要介護状態に該当し、その状態が、該当した日から180日以上継続したと医師によって診断確定されたとき
・公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護2以上の状態に該当すると認定されたとき