回答●契約者は、以下の範囲で変更することが可能です。
| 被保険者からみた続柄 |
本人・戸籍上の配偶者・2親等以内の血族 (父母・子、祖父母・孫、兄弟姉妹) |
●保険金等受取人は、以下の範囲で指定いただくことを推奨します。
| 被保険者からみた続柄 |
戸籍上の配偶者・2親等以内の血族 (父母・子、祖父母・孫、兄弟姉妹) |
※「2親等以内の血族」、その他ご留意事項についての詳細は「保険金受取人の変更」のページをご確認ください。
●指定代理請求人は、以下の範囲で指定ください。
| 被保険者からみた続柄 |
戸籍上の配偶者・3親等以内の親族 |
※「3親等以内の親族」についての詳細は「指定代理請求人の変更・新たに指定」のページをご確認ください。