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よくあるご質問
内縁の妻(夫)を指定代理請求人に指定できますか?
よくあるご質問
質問
内縁の妻(夫)を指定代理請求人に指定できますか?
回答
内縁の妻(夫)は指定代理請求人に指定できません。
指定代理請求人は、契約者が被保険者の同意を得たうえで指定します。
指定できる範囲は、被保険者の戸籍上の配偶者または被保険者の3親等内の親族となります。
カテゴリ
よくあるご質問 > 保険をご検討のお客さま向け > 郵送やインターネットでのお申込みについて > お申込み全般
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