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よくあるご質問

質問 姪や甥を死亡保険金受取人に指定できますか?

回答郵送・インターネット申込みでは、死亡保険金受取人に指定できるのは、被保険者の戸籍上の配偶者または2親等以内の血族となります。
被保険者の戸籍上の配偶者・2親等以内の血族がいない場合等は、対面申込みで姪・甥を指定できる場合がございますので、対面代理店でご相談ください。
保険ご相談サービス(対面代理店)のご予約は、こちら

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